労働派遣法の必要最低知識
大幅に改正された労働派遣法と労働基準法に関する必要な基礎知識を紹介しています
労働派遣法と労働基準法の必要最低知識
1986年7月1日に施工された「労働者派遣法」の正式名称は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律となっています。また1999年7月7日には大幅に改正され1999年12月1日から施工されました。
労働者派遣法では、派遣先と自己の雇用する労働者との派遣契約を結び、指揮命令を派遣先より受ける事で労働に従事させる事を業ととして行う事をいいます。職業安定法と相まって労働者派遣法では、労働力の需給いの適正な調整を図る為に、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずると共に、就業に関する条件の整備などを図る事で派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進に資することを目的としています。
派遣で働くスタッフの権利を守る為に労働者派遣法はあり、派遣先企業や派遣会社が守るべきルールが定められている法律でもあるのです。「労働基準法」という法律は労働者の権利を守る為にあり、正社員や派遣やパートなど雇われている人すべてに関わるものです。
一方、「派遣というかたちでの労働」といった従来の法律ではカバーしきれない物に対して特化している事が労働者派遣法の特徴なのです。多数の「労働法」の中でも「労働基準法」というのは、最も重要な法律といえるでしょう。
何故なら、労働者にとって日々の生活を営む上で大切な「労働時間」「賃金」「休暇」といった重要な事柄の最低基準を定めているからなのです。また、「労働基準法」があることで、経営者と労働者の間に発生するトラブルに対しても大きく関わってくる事が多く、中にはサービス残業などについて労働基準監督署の是正勧告を受ける企業も多数出ています。
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