紹介予定派遣の契約書の書式


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紹介予定派遣の契約書は、一般の派遣労働の際の契約書とは異なっており、いくつかの必須記載条件があります。労働者派遣法が平成16年3月1日に改正施工された事で、紹介予定派遣のルールが一部変更になりました。

変更になった内容は、派遣就業開始前又は派遣就業中の求人条件の明示や派遣就業中の求人や求職に対しての意思の確認や採用内定、派遣就業開始前の面接実施や履歴書の送付が出来るようになったという点です。

また、紹介予定派遣であるという記載は必ず必要ですが、雇用される場合は派遣先の労働条件の記載、雇用されない場合はその理由を明示しなければいけません。次に紹介予定派遣の契約を交わす際に必要な書類についてご説明しましょう。

必要な書類は4点です。「基本契約書」「覚書」「一般派遣の場合とは異なる紹介予定派遣に関わる契約書」「紹介手数料に関する契約書」となっています。

又、紹介予定派遣期間中にトラブルが起こった場合には、派遣元もとの責任者にその旨を申し出なければいけません。しかし、一人では不安になる事もあるため、とりあえず、都道府県に設置されている労働局やハローワークに相談できる窓口が用意されているので、足を運んで話を聞いてもらうとよいでしょう。

紹介予定派遣を利用して派遣先企業に何の問題も無く採用される為には、派遣先元事業者や派遣先企業に紹介予定派遣の契約書の内容を任せたままにせずに、派遣労働者である自分で変更などの趣旨をあらかじめ十分に理解しておいて、内容をチェックする事が大事なことではないでしょうか?


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